介護老人保健施設とは

【介護老人保健施設の定義・基本方針】(介護保険法第8条第28項)

【定義】

介護老人保健施設とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。

【基本方針】

介護老人保健施設は、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。

めぐみは、介護保険法に基づいて運営を行っております。
病状が安定した要介護者が、家庭での生活ができるよう、利用者の尊厳を守り安全に配慮しながら、看護・介護・リハビリテーションなどを、総合的に提供していきます。

めぐみの理念・基本方針

理念

  • 私たちは、笑顔で親切な対応を約束します。
  • 私たちは、安全のための規則を守ります。
  • 私たちは、職員一同助け合い、利用者様が安心して生活できる援助を誓います。
  • 私たちは、常に進歩します。そして一歩前へ行動します。
  • 私たちは、利用者様、地域の皆様、従業員の仲間たちすべての人が幸せにになることを目指します。

事業の目的と運営の方針

  1. 利用者の自立を支援し、在宅への復帰を目指して、利用者の生甲斐をもって療養できる施設として運営する。
  2. 地域に密着した施設の運営を基本とし、利用者の立場を第一主義とし、地域住民及び関係者の支援を得て運営する。
  3. 保健・医療・福祉との連携を密にし、地域の要介護者の見守者として、必要な情報の提供を行い、相談に応じ援助等その他の機能を発揮する。

所定疾患施設療養費

平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所されている利用者様の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症、帯状疱疹の疾病を発症した場合、施設におけるこれらの対応について、以下のような算定要件を満たした場合に、評価されることになりました。また令和3年4月の介護報酬改定により上記の疾病の他に、蜂窩織炎が加えられました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、利用者様の健康及び安心安全に繋げていきたいと考えておりますので今後もホームページにて、実施状況をご報告して参ります。

算定要件

  1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理とし検査、投薬、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日間を限度として月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
  2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
  3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は、次の通りであること。
    【肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎】
  4. 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、処置の内容等を診療録に記載しておくこと
  5. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について、公表することとする。

実施状況

【令和1年度】

病名 人数(人) 治療日数(日)
肺炎 0 0
尿路感染症 19 122
帯状疱疹 0 0

【令和2年度】

病名 人数(人) 治療日数(日)
肺炎 0 0
尿路感染症 45 263
帯状疱疹 0 0

【令和3年度】

病名 人数(人) 治療日数(日)
肺炎 0 0
尿路感染症 70 541
帯状疱疹 4 33
蜂窩織炎 4 28

【令和4年度】

病名 人数(人) 治療日数(日)
肺炎 1 10
尿路感染症 36 261
帯状疱疹 1 10
蜂窩織炎 9 62